給与から差し引かれる5つの社会保険料・税金
会社員の給与明細では、額面(総支給額)から以下の社会保険料と税金が控除された残りが「手取り額(差引支給額)」として振り込まれます。
- 健康保険料:協会けんぽ(東京都・9.98%)の労使折半(約4.99%)を基準に算出しています。40歳以上65歳未満の方は介護保険料(1.74%の折半)が加算されます。
- 厚生年金保険料:標準報酬月額に対し18.3%(労使折半で本人負担9.15%)が適用されます。
- 雇用保険料:一般の事業における労働者負担率(0.6%)で計算しています。
- 所得税・住民税:額面年収から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除(48万円)・扶養控除を差し引いた課税所得に基づき概算しています。
よくある質問
昇給したのに手取りが思ったほど増えないのはなぜですか?
額面給与が増えると、標準報酬月額の等級が上がり社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)が増加するほか、累進課税により所得税や翌年の住民税も連動して増えるためです。
ボーナス(賞与)の手取りも同じ割合になりますか?
賞与からも同じ料率で社会保険料と源泉所得税が差し引かれます(住民税は毎月の給与からのみ天引きされます)。概ね額面の75%〜80%程度が手取りの目安です。
40歳になると手取りが減るのは本当ですか?
40歳からは健康保険料に「介護保険料(第2号被保険者分)」が上乗せされるため、額面が同じでも月額数千円ほど手取りが減少します。