政府による副業推進やリモートワークの普及に伴い、本業の会社員の傍ら、ブログ運営、クラウドソーシング、フリマアプリでの販売などで副収入を得る人が急増しています。その際、必ず耳にするのが「副業の利益が20万円以下なら確定申告はいらない」というルールです。しかし、この言葉を鵜呑みにしてしまうと、思わぬペナルティを受けたり手続き漏れになったりする危険があります。今回は「20万円ルール」の正しい意味、勘違いしやすいポイント、そして会社に副業がバレないための「住民税」の注意点について徹底解説します。
1. 「20万円以下」の基準は収入ではなく「所得」
確定申告が必要かどうかの判定基準となる「20万円」は、副業で得た「売上(収入)」そのものではありません。売上から「必要経費」を差し引いた「所得(利益)」のことを指します。
例えば、ブログで年間35万円の広告収入があり、そのブログを執筆するために購入したパソコンや書籍代、サーバー代などで合計18万円の経費がかかったとします。
この場合、所得は20万円以下となるため、所得税の確定申告は免除されます。逆に、売上が100万円あっても、経費が85万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は不要です。何が経費に該当するのか(通信費、交通費、機材費など)を正しく把握し、領収書を保管しておくことが非常に重要です。
2. 最大の罠:20万円以下でも市区町村への「住民税申告」は必須!
ここが多くの人が陥る最大の落とし穴です。所得税(国税)の確定申告は国の手続き簡素化のために「20万円以下の場合は不要」という特例が設けられていますが、地方税である住民税にはこの特例がありません。
したがって、副業の所得が「1万円」であっても、本業の給与以外の所得がある場合は、お住まいの市区町村へ直接「住民税の申告書」を提出する必要があります。
⚠️ 確定申告をした場合は住民税申告は不要
副業所得が20万円を超え、税務署に所得税の「確定申告」を行った場合、税務署からお住まいの自治体へ自動的にデータが共有されます。そのため、確定申告を行った年に限り、別途市区町村へ住民税申告を行う必要はありません。
3. 会社に副業がバレる原因と「普通徴収」の選び方
会社員が副業をする際、最も懸念するのが「会社に副業がバレないか」という点です。副業が会社にバレる最も多い原因は「住民税の金額の変化」です。
通常、会社員は給与から毎月住民税が天引きされる「特別徴収(とくべつちょうしゅう)」という制度がとられています。副業で得た所得にかかる住民税も、何もしなければ本業の給与と合算されて会社へ通知されてしまいます。経理担当者が通知書を見た際、「この社員はうちの給料に対して住民税が不自然に高い。他で収入があるのでは?」と気づくわけです。
バレを防ぐ「普通徴収」への切り替え
これを防ぐためには、確定申告書(または住民税申告書)を提出する際、「住民税の徴収方法の選択」欄において、「自分で納付(普通徴収)」にマルをつける(チェックを入れる)必要があります。
普通徴収を選択すると、副業分の住民税の納付書が6月頃に自宅に直接届くようになります。会社には本業の給与に対する住民税額のみが通知されるため、税金経由で副業がバレるリスクを抑えることができます。
4. 20万円以下でも確定申告が必要になる「例外」
以下のようなケースでは、副業所得が20万円以下であっても、例外的に税務署への確定申告が必要になります。
- 医療費控除やふるさと納税の還付申告をする場合
給与所得者が所得税の還付を受けるために自発的に確定申告を行う場合、20万円以下の副業所得であっても、ルール上「すべての所得」を申告書に記入する義務が生じます。これを見落とすと申告漏れとなるので注意が必要です。 - 副業先が「アルバイト・パート(給与所得)」の場合
副業が業務委託(雑所得・事業所得)ではなく、他社に雇用されて「給与」として受け取っている場合は計算が異なります。2箇所から給与をもらっている場合、年末調整は1社(本業)でしか行えないため、原則として合算して確定申告を行う必要があります。
まとめ:自分の状況を正確に把握しよう
「20万円以下なら何もしなくていい」という情報は半分正解で半分間違いです。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になります。また、経費を正しく計算して初めて「所得が20万円以下か」が分かります。
副業を始める際は、自分がどれくらいの収入と経費があり、最終的な所得がいくらになるのか、そして追加で発生する税金(所得税・住民税)がいくらになるのかを事前にシミュレーションしておくことが大切です。